ここから本文です。
更新日:2025年5月20日
防火管理者として必要な資格を取得するための消防法施行規則第2条の3に規定する甲種防火管理新規講習会を下記のとおり実施します。
令和7年6月26日(木曜日)・6月27日(金曜日)の2日間、10時00分から16時00分まで
講習当日の受付は、9時30分から行います。
赤穂市加里屋1120番地120
赤穂市防災センター(赤穂市消防本部)3階多目的ホール
赤穂市内または上郡町内に在住若しくは勤務する方に限ります。
60名
テキスト料5,335円(3冊分)税込
受講申込書は、下記のファイルを印刷するか、消防署まで取りに来てください。
令和7年5月21日(水曜日)から6月11日(水曜日)まで
【赤穂市消防本部予防課予防係】TEL:0791-43-6882
【上郡消防署庶務予防係】TEL:0791-52-5119
消防法では、旅館・病院・店舗等で収容人員が30人以上、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設で収容人員10人以上、及び工場・事務所等で収容人員が50人以上の防火対象物については、資格のある方の中から防火管理者を選任し、防火についての必要な業務を行うことが義務付けられています。全ての防火対象物において甲種防火管理者として、防火管理業務を行うことができる甲種防火管理新規講習を開催します。この講習修了者には、甲種防火管理者の資格が付与されます。
お問い合わせ