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更新日:2025年12月16日

林野火災注意報・警報の運用開始について

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。また、同年3月にも今治市や岡山市において避難指示が出るほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、林野火災への対策として火災予防条例が改正され、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用を開始することとしました。

林野火災注意報・警報とは

乾燥時や強風時などの火災が発生しやすい気象状況となったときに、林野火災の発生、拡大を未然に防ぐために発令することができ、火の取扱いについて一定の制限がなされます。

運用開始

令和8年1月1日から

発令区域

赤穂市及び赤穂郡上郡町うち播磨科学公園都市区域(赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目)を除く区域

発令基準

  • 林野火災注意報

次に掲げる1から3のすべての条件に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下のとき

2.前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

3.乾燥注意報が発表されたとき

  • 林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合

ただし、当日中に降雨や降雪が見込まれる場合は、発令されないことがあります。

火の使用の制限

火災予防のため、林野火災注意報発令時には次に掲げる1から6の制限について努力義務が課せられます。さらに危険な状況になり林野火災警報が発令された際には同様の制限について義務が課せられます。

1.山林、原野等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)
3.屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
4.屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5.山林、原野等の場所において喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること

罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方、林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対して、罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令時の周知方法

市のホームページへの掲載、防災メールや市の公式LINEでの発信、消防署に標識を掲示、消防車両での巡回広報等により周知いたします。


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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119