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更新日:2025年5月7日
赤穂市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
(注意)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
「ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部サイトへリンク)」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人。
掲載日以降に応募したものが対象となります。
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業し、所定の要件を満たす方。
詳細は、内閣府:プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク)または内閣府:先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
兵庫県が実施する「起業家支援事業(社会的事業枠)」の交付決定を受けた起業。
詳細は、兵庫県:起業家支援事業(社会的事業枠)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手確保の要件のいずれかに該当する方。
2人以上世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員(配偶者の方を除く)を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
単身の場合:60万円
転入後1年以内
移住支援事業費補助金交付申請者(様式第1号)と下記添付書類を提出
補助金の交付を受けた方には、赤穂市の印象や転入動機などの簡単なレポートの提出、また、補助金申請日から5年間、1年ごとに就業証明書を提出していただきます。
補助金の交付要件確認のため、市職員が住民基本台帳・就業状況等の情報を確認します。
偽りや不正な行為、また、補助金交付要件を補助金申請日から5年以内に満たさなくなったときは、交付した補助金を返還していただきます。
赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱 |
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移住支援事業費補助金交付申請書 |
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誓約書 |
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就業証明書 |
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就業証明書(テレワーク用) |
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就業証明書(関係人口用) | (RTF:111KB) | (PDF:130KB) |
移住支援事業費補助金交付請求書 |
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転入者レポート |
市内で住宅を取得される場合は、住宅ローン「フラット35」(地方移住支援型)を利用し、金利の優遇措置を受けることができます。
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