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更新日:2025年10月1日
後期高齢者医療加入者の医療費の窓口負担額は、窓口に提示した資格確認書等の条件によって変わります。それぞれの人の所得状況等によって決まる自己負担限度額の適用を受けることで、窓口負担を低く抑えられることがあります。なお、マイナ保険証を利用して、医療機関を受診する場合は、事前の手続きなく原則として、限度額が適用されます。
ただし、入院時の食事代の減額については、別途手続きが必要な場合がありますので、こちらもご確認ください。
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負担 割合 |
自己負担限度額(月額) |
(参考)所得区分 |
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|---|---|---|---|
|
外来 |
入院と外来 |
||
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3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [過去1年で4回目以降は140,100円] |
現役並み所得者III |
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| 2割 | 18,000円 | 57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
⼀般II |
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1割 |
18,000円 | 57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
⼀般I |
自己負担限度額区分を併記していない資格確認書の提示では、負担割合毎(1割・2割・3割)の限度額が適用されます。
高額療養費についてはこちらをご確認ください。
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負担割合 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
認定証等の区分 |
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|---|---|---|---|---|---|
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外来 (個人ごと) |
入院と外来 (世帯ごと) |
||||
|
3割 |
現役並み所得者 | III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [過去1年で4回目以降は140,100円] |
資格確認書 |
|
| II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [過去1年で4回目以降は93,000円] |
自己負担限度額区分を併記した資格確認書 | |||
| I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [過去1年で4回目以降は44,400円] |
||||
| 2割 | 一般 | II | 18,000円 |
57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
資格確認書 |
|
1割 |
I | ||||
| 低所得 | II | 8,000円 | 24,600円 | 自己負担限度額区分を併記した資格確認書 | |
| I | 15,000円 | ||||
自己負担限度額区分を併記した資格確認書で、医療機関等での医療費の窓口負担額が変わります。
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所得区分 |
区分の条件 |
|---|---|
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現役並み所得者II |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人 |
| 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人 |
自己負担限度額の適用を受けるには、自己負担限度額区分を併記した資格確認書を医療機関等の窓口に提示する必要があります。
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所得区分 |
区分の条件 |
|---|---|
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低所得II |
世帯員全員が住民税非課税の人で、「低所得I」以外の人 |
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低所得I |
世帯員全員が住民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除を80.67万円で計算) |
入院時の食事代の減額についてはこちらをご確認ください。
マイナ保険証を利用して、医療機関を受診する場合(マイナ受付)は、事前の手続きなく原則として、限度額が適用されます。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

注1)マイナ保険証を利用して、医療機関を受診する場合は、事前の手続きなく原則として、限度額が適用されます。ただし、入院時の食事代の減額については、別途手続きが必要な場合がありますので、こちらもご確認ください。
注2)所得区分が分からない場合は、窓口にてご相談ください。
| 1. | 資格確認書 |
|---|---|
| 2. |
本人確認書類(代理人の場合、本人と代理人の本人確認書類が必要) |
申請書をご記入の上、上記の必要なものとあわせて医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
20分
無料
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