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更新日:2025年5月16日

健康診査費等助成事業

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査・乳児健康診査・にかかる費用の助成を行っています。

令和7年4月1日より産婦健康診査及び1か月児健康診査費用の助成額を増額します。

  • 産婦健康診査:1回1,500円から1回5,000円に増額(2回助成)
  • 1か月児健康診査:1回3,630円から1回4,000円に増額

令和7年3月31日以前に受診券の交付を受けた方で、令和7年4月1日以降に産婦健康診査または1か月児健康診査を受診される方については、受診券を順次郵送いたします。

妊婦健康診査

妊娠期間中を健やかに過ごし、安全に出産を迎えていただくための一助として、妊婦健康診査に要した費用の一部を助成します。

対象者

  • 赤穂市内に住民票を有する妊婦

赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。

助成内容

親子健康手帳の交付を受けた方に妊婦健康診査受診券を交付し、合計14回95,000円を上限に妊婦健康診査費を助成します。多胎妊娠の場合は上限120,000円(19回分)助成します。

令和5年度より妊婦健康診査助成金額を10,000円増額しました。

受診券種類

  • 1,000円券:20枚
  • 5,000円券:13枚
  • 10,000円券:1枚

多胎妊娠の場合

  • 1,000円券:20枚
  • 5,000円券:18枚
  • 10,000円券:1枚

上限額を超えた場合の超過金額は、本人の負担となります。

受診券の使い方について

県内の登録された医療機関及び助産所を受診する場合

医療機関等に受診券を提出してください。保険診療外の健診が対象です。

住所氏名等を記入のうえ、使用してください。

受診券種類

使用方法

10,000円券

5,000円券

1回の健康診査につき5,000円又は10,000円の受診券をどちらか1枚使用。

1,000円券

5,000円又は10,000円の受診券と併せて、1回の健康診査で複数枚使用可能。

ただし、1,000円券単独では使用できません。

県外または県内の登録されていない医療機関及び助産所で受診される場合

受診された医療機関等で受診券の報告欄を記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。

【返金手続きに必要なもの】

領収書、医師等が記入した受診券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳

赤穂市に転入された方

健診対象となる妊婦の方は、申請が必要です。転入届を提出後、お手数ですが母子健康手帳(親子健康手帳)、転入前の市町村で使用していた助成券などをお持ちの上、保健センターまでお越しください。

 

妊婦歯科健康診査

妊娠中のお母さんの歯や歯ぐきの状態を確認するための健診です。妊娠するとホルモンの影響で口の中の環境が大きく変化し、以前よりむし歯になりやすかったり、歯ぐきがはれやすくなったりします。

赤穂市では妊娠中に1回、無料で歯科健診が受診できます。

対象者

  • 妊婦歯科健康診査受診時において赤穂市に住民票を有する妊婦

赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。

健診費用

妊娠中に1回、健診費用が無料になります。

(健診の結果、治療等が必要になった場合は、治療の費用は自己負担になります)

実施歯科医院

赤穂市内の歯科医院のほかにも、相生市、上郡町内の歯科医院で受診することができます。

対象となる医療機関については保健センターまでお問合せください。

 

産婦健康診査

産後は、ホルモンのバランスや、環境の変化などで心身の不調をおこしやすい時期です。

赤穂市では、出産後の間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を確認するための、産婦健康診査に要した費用の一部助成を行っています。

対象者

  • 産婦健康診査受診時に赤穂市に住民登録のある産婦(流産・死産された方も含みます。)

赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。

助成額

産後8週までに受けた産婦健康診査にかかる費用に対して1回5,000円を上限に2回まで

令和7年4月1日から助成額を増額しています。

  • 保険診療外(自費)の健診が対象です。
  • 使用期限は産後8週未満(7週6日まで)です。

上限額を超えた場合の超過金額は、本人の負担となります。

受診券の使い方

県内の登録されている医療機関及び助産所を受診する場合

医療機関等に受診券を提出してください。保険診療外の健診が対象です。

住所氏名等を記入のうえ、使用してください。

県外または県内の登録されていない医療機関及び助産所を受診する場合

受診された医療機関等で受診券の報告欄に記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。

【返金手続きに必要なもの】

領収書、医師等が記入した受診券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳

赤穂市に転入された方

健診対象となる産婦の方は、申請が必要です。転入届を提出後、お手数ですが母子健康手帳(親子健康手帳)、転入前の市町村で使用していた助成券などをお持ちの上、保健センターまでお越しください。

 

新生児聴覚検査

「新生児聴覚検査」は生まれてすぐの赤ちゃんの耳の聞こえの検査です。

赤ちゃんの耳の聞こえに問題があるとその後の言葉の発達に影響が出る可能性があります。赤ちゃんの耳の聞こえの問題に早く気づいてあげるため、出産した医療機関等で「新生児聴覚検査」を受けましょう。

助成対象

  • 新生児聴覚検査をうけた時点で赤穂市に住民票を有する保護者

赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。

助成額

1回上限3,000円

上限額を超えた場合の超過金額は、本人の負担となります。

受診券の使い方

県内の登録された医療機関及び助産所を受診する場合

医療機関等に受診券を提出してください。住所氏名等を記入のうえ、使用してください。

県外または県内の登録されていない医療機関を受診する場合

受診された医療機関等で受診券の報告欄に記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。

【返金手続きに必要なもの】

領収書、医師等が記入した受診券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳

赤穂市へ転入された方

検査対象となる保護者の方は、申請が必要です。転入届を提出後、お手数ですが母子健康手帳(親子健康手帳)、転入前の市町村で使用していた助成券などをお持ちの上、保健センターまでお越しください。

 

1か月児健康診査

「1か月児健康診査」は生後1か月ごろに受ける赤ちゃんの健康診査です。

赤ちゃんの発育状況の確認を行うとともに、哺乳量や育児などの相談をすることができます。

令和7年4月1日から助成額を増額しています。

詳細についてはこちらをご覧ください。

 

乳児健康診査

乳児期は成長の著しい時期です。赤穂市では、1歳までの乳児健康診査(任意の健診)について公費助成を行っています。

助成対象

  • 赤穂市内に住民票を有する乳児

赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。

転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。

助成額

  • 1回3,500円を上限に1回分

上限額を超えた場合の超過金額は、本人(保護者)の負担となります。

受診券の使い方

赤穂市内の医療機関を受診される場合

医療機関に受診券を提出してください。保険診療外の健診が対象です。

赤穂市外の医療機関を受診される場合

受診された医療機関等で受診券の報告欄を記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。

【返金手続きに必要なもの】

領収書、医師等が記入した受診券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保健センターすこやか係

兵庫県赤穂市南野中321

電話番号:0791-46-8701

ファックス番号:0791-46-8705