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更新日:2025年5月14日

受動喫煙

望まない受動喫煙を防ぎましょう

たばこを吸う人も、吸わない人も、たばこの危険性について考えてみませんか。

たばこについて

どうしてたばこは身体に悪いの?

たばこの煙にはたくさんの有害物質が含まれており、がんや心筋梗塞など様々な病気の原因になります。

受動喫煙って何?

他人のたばこの煙を吸わされていることを「受動喫煙」といいます。

たばこの有害物質は、ただよう煙に多く含まれているため、受動喫煙は、健康を害する危険度が高くなります。

望まない受動喫煙を防ぎましょう。

20歳未満の方、妊婦さんは特に注意!

子どもの身体は大人に比べて、たばこの有害物質の影響を受けやすいため、受動喫煙によって肺機能の低下や中耳炎、乳幼児突然死症候群(SIDS)など深刻な影響を受ける可能性が高まります。

また妊娠中は、喫煙や受動喫煙により、流産や早産、低出生体重児の出産のリスクが高まります。

禁煙を考えているあなたへ

禁煙に遅すぎることはありません。「禁煙してみよう」と思った時が、禁煙の開始時期です。

赤穂市民病院では、禁煙外来を行っています。禁煙外来とは、たばこをやめたい人のための専門外来のことです。

禁煙治療は、一定の条件を満たした喫煙者であれば、保険適用のもとに受けることができます。

詳細については、赤穂市民病院までおたずねください。

禁煙外来に関する問い合わせ

赤穂市民病院内科外来(完全予約制)

電話番号:0791-43-3222

FAX番号:0791-43-8465

詳しくは赤穂市民病院ホームページ(外部サイトへリンク)まで

不特定多数の人が出入りする空間は禁煙です。

条例の対象となる施設の区分 規制内容
1

幼稚園、保育所、小・中・高校など

敷地内・建物内のすべてを禁煙

※敷地の周囲も禁煙

病院、診療所、助産所
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など
2

大学、専修学校、各種学校、薬局など

敷地内・建物内のすべてを禁煙

※屋外喫煙区域設置は可能

介護老人保健施設、介護医療院など
官公庁施設※
3

物品販売店、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など

建物内のすべてを禁煙

※喫煙室設置は可能

※宿泊施設の客室は規制対象外

多数の人が利用する施設
4 飲食店

建物内のすべてを禁煙

※喫煙室設置は可能

ただし、既存小規模飲食店(注1)

は喫煙店舗とすることが可能

5

観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、

都市公園など

建物内のすべてを禁煙

※喫煙室設置は可能

敷地内(建物外)のすべてを禁煙

※屋外喫煙区域は設置可能

6

公共交通機関の乗降、待合などの施設

建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙

※喫煙室設置は可能

7

旅客の運送の用に供する列車、船舶

当該施設の区域内を禁煙

※喫煙室設置は可能

8

旅客の運送の用に供する自動車、航空機

当該施設の区域内を禁煙
9

会社・事務所、工場、寺院、教会、斎場

建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能
10

麻雀店、パチンコ店等風営法に準拠する施設

建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能

(注1)

「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。

  1. 条例施行(令和2年4月1日)、現に存する飲食店であること
  2. 客席面積100平米以下であること
  3. 個人又は中小企業が営んでいること
  4. 喫煙区域に20歳未満の者と妊婦を立ち入らせない旨を表示していること

たばこの煙から保護する方として、20歳未満の方だけでなく、妊婦さんも対象となりました

妊婦さん自身が気を付けること

喫煙区域に入らないようにしましょう。

喫煙はしないようにしましょう。

子どもの保護者や周囲の人達が気をつけること

子どもを喫煙区域に入らないようにしましょう。

子どもがいるところでは、喫煙しないようにしましょう。

公共的空間を有する施設だけではなく、私的空間も規制区域となります

20歳未満の方と妊婦さんの受動喫煙を防止するため、以下の場所においても喫煙が禁止となります。

20歳未満の方及び妊婦さんと同居する住宅の居室内

20歳未満の方及び妊婦さんと同乗する自動車の車内

その他、20歳未満の方及び妊婦さんに受動喫煙を生じさせる場所

加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同じ取り扱いです

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保健センターすこやか係

兵庫県赤穂市南野中321

電話番号:0791-46-8701

ファックス番号:0791-46-8705