ここから本文です。
更新日:2025年5月14日
たばこを吸う人も、吸わない人も、たばこの危険性について考えてみませんか。
たばこの煙にはたくさんの有害物質が含まれており、がんや心筋梗塞など様々な病気の原因になります。
他人のたばこの煙を吸わされていることを「受動喫煙」といいます。
たばこの有害物質は、ただよう煙に多く含まれているため、受動喫煙は、健康を害する危険度が高くなります。
望まない受動喫煙を防ぎましょう。
子どもの身体は大人に比べて、たばこの有害物質の影響を受けやすいため、受動喫煙によって肺機能の低下や中耳炎、乳幼児突然死症候群(SIDS)など深刻な影響を受ける可能性が高まります。
また妊娠中は、喫煙や受動喫煙により、流産や早産、低出生体重児の出産のリスクが高まります。
禁煙に遅すぎることはありません。「禁煙してみよう」と思った時が、禁煙の開始時期です。
赤穂市民病院では、禁煙外来を行っています。禁煙外来とは、たばこをやめたい人のための専門外来のことです。
禁煙治療は、一定の条件を満たした喫煙者であれば、保険適用のもとに受けることができます。
詳細については、赤穂市民病院までおたずねください。
電話番号:0791-43-3222
FAX番号:0791-43-8465
詳しくは赤穂市民病院ホームページ(外部サイトへリンク)まで
条例の対象となる施設の区分 | 規制内容 | |
---|---|---|
1 |
幼稚園、保育所、小・中・高校など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※敷地の周囲も禁煙 |
病院、診療所、助産所 | ||
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など | ||
2 |
大学、専修学校、各種学校、薬局など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域設置は可能 |
介護老人保健施設、介護医療院など | ||
官公庁施設※ | ||
3 |
物品販売店、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ※宿泊施設の客室は規制対象外 |
多数の人が利用する施設 | ||
4 | 飲食店 |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ただし、既存小規模飲食店(注1) は喫煙店舗とすることが可能 |
5 |
観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、 都市公園など |
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能 敷地内(建物外)のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域は設置可能 |
6 |
公共交通機関の乗降、待合などの施設 |
建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
7 |
旅客の運送の用に供する列車、船舶 |
当該施設の区域内を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
8 |
旅客の運送の用に供する自動車、航空機 |
当該施設の区域内を禁煙 |
9 |
会社・事務所、工場、寺院、教会、斎場 |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
10 |
麻雀店、パチンコ店等風営法に準拠する施設 |
建物内のすべてを禁煙 |
(注1) |
「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
|
---|
喫煙区域に入らないようにしましょう。
喫煙はしないようにしましょう。
子どもを喫煙区域に入らないようにしましょう。
子どもがいるところでは、喫煙しないようにしましょう。
20歳未満の方及び妊婦さんと同居する住宅の居室内
20歳未満の方及び妊婦さんと同乗する自動車の車内
その他、20歳未満の方及び妊婦さんに受動喫煙を生じさせる場所
お問い合わせ