○開発行為等に伴う水道施設整備に関する規程

令和7年9月19日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)及び同条例施行規程(以下「条例等」という。)に定めるもののほか、開発行為等を行う者(以下「開発行為者」という。)が開発行為等に伴い水道施設を自ら施工する場合の水道施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた開発行為又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項、第2項若しくは第3項に規定する土地区画整理事業をいう。

(2) 水道施設 開発区域に近接する公道又は開発区域内の道路に埋設する配水管及び当該配水管に付属する弁栓類をいう。

(適用の範囲)

第3条 この規程は、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年赤穂市条例第28号)第4条第2項に規定する給水区域内で実施される開発行為等について適用する。

(費用負担)

第4条 水道施設整備に要する費用(設計費を含む。)は、開発行為者の負担とする。

(事前協議)

第5条 開発行為者は、開発行為等における水道施設の整備について、水道施設の整備計画、設計条件、消火栓の設置その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項について管理者と協議しなければならない。

2 前項に定める消火栓の設置については、設置の有無及び設置する場合の位置等必要な事項について事前に消防関係部署と協議しなければならない。

(実施設計)

第6条 実施設計は、公益社団法人日本水道協会が定める水道施設設計指針及び管理者が別に定める基準等に基づくものとする。

2 開発行為者は、前条の規定による協議内容に基づいた実施設計を行うものとし、配水管の口径、管種、埋設位置等の設計条件その他実施設計の内容について、水道施設実施設計審査申請書(様式第1号)を管理者に提出し審査を受けなければならない。

3 管理者は、前項の申請書について審査し、実施設計の内容について適当と認めたときは、開発行為者に水道施設実施設計審査承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の施行)

第7条 開発行為者は、前条第3項の規定による承認を受けた後でなければ水道施設工事に着手できないものとする。

2 開発行為者は、水道施設を施工する者(以下「水道施設施工業者」という。)次の各号のいずれにも該当する者から選定しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による管工事及び水道施設工事の許可を受けた者

(2) 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第99条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者

3 開発行為者は、水道施設施工業者を選定し、水道施設工事の着手日の10日前までに、工事着工届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 工程表

(2) 使用材料承認願(管理者が承認した材料を使用すること。)

(3) 損害賠償責任負担請書(様式第4号)

(4) その他管理者が必要と認めるもの

4 水道施設施工業者は、工事の施行について、条例等に定めるもののほか、兵庫県土木工事共通仕様書を遵守するものとし、施工に当たり疑義が生じた場合は管理者と協議し、双方合意の上行うものとする。

(工事の立会い)

第8条 管理者は、水道施設施工業者に工事全般において確認、指導及び助言を行い、必要に応じて立会いを行うものとする。

2 水道施設施工業者は、水道施設の性能及び品質を確保するため、使用材料、水道施設の布設及び埋設状況のほか水圧試験等について、適切な時期に管理者の確認を受けなければならない。

(工事の完了及び検査)

第9条 開発行為者は、水道施設工事が完了したときは、速やかに水道施設工事完成検査申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 工事竣工図(平面図、横断面図及び配管詳細図)

(2) 工事写真一式

(3) 水圧試験報告書

(4) その他管理者が必要と認めるもの

2 管理者は、前項の申請があったときは、開発行為者及び水道施設施工業者立会いの上、完成検査を行うものとする。

3 管理者は、前項の完成検査により合格と認めたときは、水道施設工事完成検査結果通知書(様式第6号)により合格した旨を速やかに開発行為者に通知するものとする。

4 開発行為者は、検査の結果が合格するまで、自らの負担により工事の手直しを行い、再度検査を受けなければならない。

(寄付採納)

第10条 開発行為者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、水道施設寄付申出書(様式第7号)を、直ちに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、水道施設寄付申出書の内容について適当と認めたときは、水道施設寄付採納決定通知書(様式第8号)により開発行為者に通知するものとする。

(瑕疵担保責任)

第11条 管理者は、前条の規定により寄付採納された水道施設に瑕疵があるときは、開発行為者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、寄付採納を受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が開発行為者又は水道施設施工業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

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開発行為等に伴う水道施設整備に関する規程

令和7年9月19日 上下水道事業管理規程第8号

(令和7年10月1日施行)