○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における得票数が同じであるときの当選人の決定に関する規程

令和7年9月30日

選管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙において、得票数が同じであるときのくじによる当選人の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの番号が表示された抽選棒によって行うものとし、次の各号のいずれかに該当する者(以下「候補者等」という。)が候補者本人のくじを引くものとする。ただし、候補者等がくじを引くことが困難な場合は、選挙長が当該候補者等に代わってくじを引くものとする。

(1) 得票数が同数となった候補者

(2) 前号に掲げる候補者が指定した者(選挙立会人を除く。)

2 当選人を決定するくじ(以下「本くじ」という。)を引く順序を決めるに当たっては、法第86条の4の規定による立候補の届出順に本くじを引く順序を決めるくじ(以下「予備くじ」という。)を引き、引いた予備くじの抽選棒に表示された番号の小さい順に本くじを引くものとする。

(当選人の決定)

第3条 選挙長は、本くじにおいて引いた抽選棒に表示された番号の小さい順に当選人を決定する。

(選挙立会人の確認)

第4条 第2条の規定によりくじを引いたときは、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじの記録)

第5条 選挙長は、くじの次第を記載した得票数が同じであるときの当選人を決定するくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

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赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における得票数が同じであるときの当選人の決定に関する規程

令和7年9月30日 選挙管理委員会規程第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
令和7年9月30日 選挙管理委員会規程第6号