○赤穂市立学校給食センター職員の被服貸与に関する規程
令和7年7月25日
教委訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に勤務する常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して被服を共用貸与し、もって服装をせい整し、公務の円滑な推進遂行を図ることを目的とする。
(被服貸与職員及び被服の品目等)
第2条 被服を貸与する職員並びに被服の品目、員数、支給期日、保存期間、地質及び制式は、別表のとおりとする。
2 前条の規定にかかわらず、調理着(ズボン)、調理帽及び調理靴は、職員個別に貸与する。
3 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、職員の業務に応じて被服の員数を変更することができる。
(保存期間を満了した被服の廃棄等)
第3条 所長は、保存期間を満了した被服であっても使用に堪えるものは使用するものとし、汚損等により清潔が確保できないと認められるものは廃棄するものとする。
(保存期間の計算)
第4条 貸与された被服(以下「貸与被服」という。)の保存期間は、当該被服の保存期間における最後の着用期間が終了すると同時に終わるものとする。
(被服の着用)
第5条 職員は、公務に従事する場合においては、必ず貸与被服を着用するものとし、公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服の管理等)
第7条 職員は、貸与被服を常に善良な管理のもとに清潔な状態において使用及び保管し、汚損又は紛失しないよう留意しなければならない。
2 貸与被服の簡易な補修は、当該被服の貸与を受けた職員の負担とする。
(賠償及び再貸与)
第8条 職員は、貸与被服を過失、故意若しくは怠慢により亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 前項の場合、所長は、その代価を賠償させて再貸与するものとする。
(引換え)
第9条 保存期間内において、職務上特に被服の清潔を確保する必要があるとき、又は自然破損が著しく修理不能で使用に堪えがたい場合は、所長の検認を得て引換えを請求することができる。
(貸与被服の取扱い)
第10条 所長が必要と認めるときは、被服の保存期間を伸縮し、又は現品を返納させ、あるいは貸与しないことができるものとし、学校給食センター所長代理に貸与被服の使用状況を監督させる。
第11条 所長は、資材、その他やむを得ない事情があるとき、又は必要と認めるときは、被服の品質及び形状並びに貸与の方法を変更することができる。
第12条 勤務日及び勤務時間等勤務の態容が職員とほぼ同様であるその他の職員で、所長が被服を貸与することを適当と認めるときは、第1条の規定にかかわらず、この規程による被服を貸与することができる。
付則
この規程は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与職員 | 被服の品目 | 員数 | 支給期日 | 保存期間 | 地質 | 制式 | ||
運転手・作業員 | 調理着 | 上着 | 2 | 任用時 | 1年 | ポリエステル | 長袖 異物混入防止仕様 | |
ズボン | 2 | 任用時 | 1年 | 白色ポリエステル | フライス仕様 | |||
調理帽 | 2 | 任用時 | 1年 | ポリエステル | ケープ付 | |||
前掛 | 1 | 任用時 | 1年 | 綿・化学繊維混紡 | ノーポケット | |||
調理靴 | 3 | 任用時 | 1年 | 人工皮革 | 耐滑 | |||
作業服 上着 | 夏 | 2 | 任用時 | 1年 | モスグリーン 綿・化学繊維混紡 | 長袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | ||
冬 | 1 | 任用時 | 1年 | 薄茶色 化学繊維 | 長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。 | |||
作業ズボン | 夏 | 2 | 任用時 | 1年 | モスグリーン 綿・化学繊維混紡 | 普通 | ||
冬 | 1 | 任用時 | 1年 | 薄茶色 化学繊維 | ||||
調理員・栄養士 | 調理着 | 上着 | 2 | 任用時 | 1年 | ポリエステル | 長袖 異物混入防止仕様 | |
ズボン | 2 | 任用時 | 1年 | 白色ポリエステル | フライス仕様 | |||
調理帽 | 2 | 任用時 | 1年 | ポリエステル | ケープ付 | |||
前掛 | 1 | 任用時 | 1年 | 綿・化学繊維混紡 | ノーポケット | |||
調理靴 | 3 | 任用時 | 1年 | 人工皮革 | 耐滑 | |||