○赤穂市における工場等の緑化基準
令和7年8月19日
訓令甲第51号
(趣旨)
第1条 この基準は、環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号。以下「規則」という。)第42条の2の2の規定に基づき、赤穂市工場立地法準則条例(平成24年赤穂市条例第14号)が適用される区域において、規則第42条第1項に規定する緑化基準に代えて適用すべき緑化基準を定めるものとする。
(緑地面積率)
第2条 規則第42条第1項に規定する工場等の敷地の緑化基準に代えて適用すべき緑化基準は、次のとおりとする。
(1) 新設の場合又は敷地面積の増加の場合
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工地域」という。) | 100分の10以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業・工専地域」という。) | 100分の5以上 |
(2) 既設の場合
区域 | 緑地の面積の空地面積に対する割合 |
準工地域 | 100分の10以上 |
工業・工専地域 | 100分の5以上 |
付則
この基準は、令和7年8月20日から施行する。