○赤穂市不足額給付金支給事業実施要綱

令和7年7月17日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)に基づく物価高に対する支援として実施する赤穂市不足額給付金支給事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(不足額給付金の支給)

第2条 市長は、この要綱の定めるところにより、赤穂市不足額給付金(以下「不足額給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 不足額給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年1月1日時点で、本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 赤穂市調整給付金支給事業実施要綱(令和6年赤穂市訓令甲第53号)第3条第1項の規定による給付金(以下「調整給付金」という。)の額(調整給付金を辞退等した者にあっては調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金の給付対象外の者にあっては零とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者

(2) 調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(令7訓令甲53・一部改正)

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される不足額給付金の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、不足額給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、不足額給付金の金額に反映しないものとする。

(令7訓令甲53・一部改正)

(通知による支給方法)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する者であって、市備付けの帳簿等により振込先口座が確認できるものに対し、不足額給付金の支給について、不足額給付金支給通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた支給対象者は、不足額給付金の受給の辞退又は振込先口座の変更をする場合は、市長が別に定める日までに当該通知書に必要事項を記入の上、市長に申し出なければならない。

3 市長は、第1項の通知をしたとき又は前項に規定する変更の申し出を受けたときは、速やかに不足額給付金を支給する。

(確認書の提出による申請方法)

第6条 市長は、第3条第1項に規定する者であって、市備付けの帳簿等により振込先口座が確認できないものに対し、不足額給付金の支給について、不足額給付金支給確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 前項の確認書の送付を受けた支給対象者は、不足額給付金の受給を希望する場合は、当該確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。

(申請書の提出による申請方法)

第7条 次の各号に掲げる者が不足額給付金の受給を希望する場合は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)であって、本市から調整給付金を受給していないもの 不足額給付金申請書(転入者用)(様式第3号)

(2) 第3条第1項第2号第3号又は第4号に規定する者 不足額給付金申請書(専従者又は所得48万円超の者用)(様式第4号)

(令7訓令甲53・一部改正)

(確認書等の提出期限)

第8条 第6条の確認書及び前条各号に規定する申請書(以下「確認書等」という。)の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定等)

第9条 市長は、第6条第2項及び第7条に規定する確認書等を受理したときには、速やかに内容を確認し、支給を決定した場合は、当該確認書等の提出者(以下「申請者」という。)に不足額給付金支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、不足額給付金を支給する。

なお、審査の結果、支給の対象とならないことを決定した場合は、申請者に不足額給付金却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(市民への周知)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知する。

(提出がない場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに、確認書等の提出がなかったときは、当該支給対象者が不足額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長は、第9条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により不足額給付金を受給したときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により不足額給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に当該給付金を受給しているときは、当該給付金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月18日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年9月5日訓令甲第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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赤穂市不足額給付金支給事業実施要綱

令和7年7月17日 訓令甲第50号

(令和7年9月5日施行)