○赤穂市高齢者バス運賃助成事業実施要綱

令和7年5月23日

訓令甲第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の外出を促すことにより、フレイル予防及び健康寿命の延伸を図り、もって高齢者の社会参加の促進や生きがいの増進に寄与するため、高齢者が利用するバス運賃の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、75歳以上で本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、次の各号に掲げる書類のいずれかの交付を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定める身体障害者手帳

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第105条の2第1項に定める運転経歴証明書

(申請)

第3条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市高齢者バス助成券交付申請書(様式第1号)に本人確認書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその資格要件を審査し、助成を決定したときは、当該申請者に対し、赤穂市高齢者バス助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 助成券の金額は100円とし、1年度につき50枚を限度として交付する。

3 助成券の有効期限は、交付の日の属する年度限りとする。

(利用可能バス)

第5条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受け、本市と契約した者(以下「バス事業者」という。)が運行するバスであって、次に掲げるバスを利用する場合に、助成券を使用できるものとする。

(1) 市内路線バス

(2) 市内循環バス

(3) 東備西播定住自立圏圏域バス

(助成券の使用方法等)

第6条 利用者は、1回の乗車につき助成券1枚をバス事業者に提出し、乗車料金から助成金額を控除した額をバス事業者に支払うものとする。

2 助成方法は、助成券に記載された助成金額を市がバス事業者に支払うことによって行うものとする。

(助成券の再交付)

第7条 市長は、利用者が助成券を汚損したときは、当該助成券を回収の上、再交付するものとし、助成券の紛失による再交付は行わない。ただし、災害等の事情により、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(助成券の譲渡又は貸与の禁止)

第8条 利用者は、助成券を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

(助成券の返還等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は第2条に規定する受給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 助成券の有効期限が経過したとき。

(3) 助成券が不要になったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止するものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により、助成券の交付又は再交付を受けたとき。

(2) 助成券を不正に使用したとき。

(3) 助成券を第三者に譲渡又は貸与したとき。

(4) 助成券を改ざん又は複製したとき。

(助成券利用料金の請求等)

第10条 バス事業者は、利用者から回収した助成券を毎月取りまとめの上、赤穂市高齢者バス助成券利用料金請求書(様式第3号)に添えて市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、請求書を受理した日から30日以内にバス事業者に当該利用料金を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

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赤穂市高齢者バス運賃助成事業実施要綱

令和7年5月23日 訓令甲第46号

(令和7年7月1日施行)