○赤穂市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月30日

訓令甲第41号

赤穂市産後ケア事業実施要綱(平成30年赤穂市訓令甲第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的な回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する赤穂市産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所であって、次の各号のいずれの要件も満たすもの(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(1) 本事業に関する知識及び技術を有していること。

(2) 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを常に1人以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること。)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う体制が確保できること(ただし、宿泊型は、1人以上の助産師等を24時間体制で配置すること。)

(3) 第4条第1項に規定するサービスを提供することができること。

(4) 本事業を安全かつ快適に提供することができること。

(5) 市と適切な連絡体制を確保することができること。

(利用対象者)

第3条 本事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、出産後1年以内の母親及びその生後1年以内の乳児(1歳の誕生日の前日まで)又は流産若しくは死産を経験して1年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業を利用できないものとする。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患しているとき。

(2) 母親に入院加療の必要があるとき。

(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要があるとき。ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断される場合は、この限りでない。

(4) その他本事業の利用が適当でないと認められるとき。

(事業内容)

第4条 本事業は、利用対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 宿泊型サービス 利用対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親への食事の提供及び母子への入浴機会の提供等を実施する。

(2) 通所型サービス 利用対象者を日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親への食事の提供を実施する。

(3) 訪問型サービス 利用対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。

2 前項の産後ケアとは、次に掲げる内容とする。

(1) 母親への保健指導及び栄養指導(健康状態の観察、身体的ケア、栄養相談等)

(2) 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)

(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方、おむつ交換、沐浴、寝かしつけ等の指導、相談)

(5) その他必要な保健指導及び情報提供

(利用日数等)

第5条 利用対象者は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める日数又は時間のサービスを利用することができる。ただし、市長が必要性を認めた場合、必要最低限の範囲内で利用日数又は時間の限度を超えて利用することができる。

(1) 宿泊型サービス 通算7日以内(午前0時から午後12時までの利用を1日とする。)

(2) 通所型及び訪問型サービス 各サービスにおいて通算21時間以内

2 サービスの実施日及び実施時間は、事業者が定めるものとする。

(利用申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、児を出産したときは、赤穂市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(産婦・乳児用)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)を、死産等により児を出産しなかったときは、赤穂市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(産婦用)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に当たり、次に掲げる世帯に属するときは、当該世帯であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該世帯に該当することを確認できるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)

(2) サービスを利用しようとする日の属する年度(当該日が4月又は5月の場合は前年度)の市民税が非課税の世帯(以下「非課税世帯」という。)

3 申請者は、利用日数又は時間を超えての利用を希望し、市長が必要と認めるときは、様式第1号又は様式第2号を改めて市長に提出しなければならない。

4 申請期間は、妊娠8か月(28週)以降から、サービスの利用を希望する日の10日前までとする。

(事前調査等)

第7条 市長は、前条の利用申請があり支援の必要性が高い対象者(以下「要支援者」という。)であると判断した場合は、当該申請者及び当該申請者が出産した医療機関その他の関係機関から聴取し、リスクアセスメントシートの活用によりアセスメントを実施し、その情報を事業者と共有するとともに連携して支援を実施する。

(利用承認等)

第8条 市長は、第6条の規定による利用申請の内容を審査し、児を出産したときは、赤穂市産後ケア事業利用承認決定通知書兼利用券(産婦・乳児用)(様式第3号。以下「様式第3号」という。)により、児を出産しなかったときは、赤穂市産後ケア事業利用承認決定通知書兼利用券(産婦用)(様式第4号。以下「様式第4号」という。)により、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、出産前に利用申請があったときは、出産後に申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用不承認の決定をしたときは、赤穂市産後ケア事業利用不承認決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、出産前に利用申請があったときは、出産後に申請者に通知するものとする。

3 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、様式第3号又は様式第4号を受理後、自ら事業者に予約を行わなければならない。利用者から予約を受けた事業者は、市に当該予約があった旨を報告するものとする。報告を受けた市は、赤穂市産後ケア事業利用依頼書(様式第6号。以下「依頼書」という。)に申請書等の写し及び利用券の写しを添付し、速やかに事業者に提供する。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、利用者に代わって事業者の予約を行うことができるものとする。その場合、依頼書に申請書等の写し及び利用券の写しを添付し、速やかに事業者に依頼するものとする。

5 前項の依頼を受けた事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用決定者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

(利用承認内容の変更)

第9条 利用決定者は、利用日時等に変更が生じたときは、速やかに事業者に連絡しなければならない。

2 前項の規定により変更の連絡を受けた事業者は、速やかにその旨を市に連絡するものとする。ただし、市が予約を行い日時及び事業者を決定した場合にあっては、事業者が赤穂市産後ケア利用変更連絡票(様式第7号)により市に連絡するものとする。

3 利用決定者は、氏名又は住所等に変更があったときは、速やかに市に連絡しなければならない。

(自己負担額)

第10条 利用決定者は、別途定める自己負担額を事業者に対して直接支払うものとする。

2 事業者は、サービスの利用に際して発生する食費、光熱水費、交通費(訪問型の場合)、個室、寝具、消毒、洗濯に要する費用以外の必要経費について、別途実費徴収することができる。

(委託料)

第11条 本事業に係る委託料の額は、別途定める額とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第12条 事業者は、産後ケア事業の実施状況について、赤穂市産後ケア事業利用報告書(様式第8号)により、事業実施月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 事業者は、前条の産後ケア事業の委託料については、赤穂市産後ケア事業費請求書(様式第9号)により、事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第13条 市長は、前条第2項の規定に基づく費用の請求があったときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たすものについて、当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(研修の実施)

第14条 事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備等)

第15条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 事業者は、前項の帳票類を5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

3 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合には、個人情報の保護のため裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(事業内容の改善)

第16条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、前条の帳票類等について必要な調査を実施することができるほか、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、本事業を実施するに当たっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。

(安全管理体制)

第18条 事業者は、日頃から緊急時における対応について準備、対策を実施するものとする。

2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。

(事故及び損害の責任)

第19条 業務により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失がない限り、事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

2 事業者は、前項の事故が発生したときは、直ちに赤穂市保健センターに連絡し、後日文書により市長へ報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の赤穂市産後ケア事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第10条第1項の規定は、令和7年4月1日以降に利用承認の決定を受けた者について適用することとし、同日前に利用承認の決定を受けた者が同日以降にサービスを利用する場合の自己負担額は、この要綱による改正前の赤穂市産後ケア事業実施要綱に規定された利用料と改正後の要綱第10条第1項に定める自己負担額とを比較し、そのいずれか少ない方の額とする。

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赤穂市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月30日 訓令甲第41号

(令和7年4月30日施行)