○赤穂市水道水源保護条例施行規程
令和2年12月24日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道水源保護条例(令和2年赤穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の水源保護地域内対象事業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象事業に係る計画書
(2) 区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 設計平面図
(4) 事業予定者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年5月19日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。




(令7上下水管規程7・一部改正)


