○赤穂市教職員退職記念品料規程

昭和27年12月26日

教委訓令甲第3号

第1条 この規程による退職記念品料は、市内の学校(市立の小学校、中学校をいう。)の校長、教員(県費支弁の事務職員、養護教諭を含む。)が退職したときこれを贈呈する。ただし、次に掲げる者には、これを贈呈しない。

(1) 拘禁刑以上の刑の確定した者

(2) 懲戒又はこれに準ずる事項によつて退職を命ぜられた者

(3) 資格を変更した場合であつても、引き続き在職する者。ただし、退職の日又はその翌日就職した場合も含む。

(4) 勤務15年未満の者

(昭39教委訓令甲2・昭53教委訓令甲1・令7教委訓令甲2・一部改正)

第2条 退職記念品料は、次の方法により贈呈する。ただし、基本となる勤務年数は、市内の学校における勤務年数とする。

(1) 勤務15年以上20年未満 3,000円

(2) 勤務20年以上30年未満 5,000円

(3) 勤務30年以上 10,000円

(昭53教委訓令甲1・全改)

第3条 校長の職にあつて、その功績顕著なる者については、委員会の決議により第2条の金額よりも更に決議された金額を贈呈する。

第4条 本人死亡の場合は、これをその遺族に贈呈する。

第5条 幼稚園職員退職の場合は、これを贈呈しない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和39年12月1日教委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月1日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年5月23日教委訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(赤穂市教職員退職記念品料規程の一部改正に伴う経過措置)

3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の施行前に禁錮以上の刑(死刑を除く。)の確定した者は、第1条の規定による改正後の赤穂市教職員退職記念品料規程第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑の確定した者とみなす。

赤穂市教職員退職記念品料規程

昭和27年12月26日 教育委員会訓令甲第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年12月26日 教育委員会訓令甲第3号
昭和39年12月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和53年2月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和7年5月23日 教育委員会訓令甲第2号