○赤穂市自治功労者表彰規則

昭和32年8月30日

規則第21号

第1条 次の各号の一に該当し、本市の自治に関し特に顕著な功労があると認められる者に対しては、この規則により、これを表彰する。

(1) 本市市長として満4年以上在職した者

(2) 本市市会議員として満12年以上在職した者又は3期以上在職した者

(3) 本市の副市長、公営企業管理者、教育長として満8年以上在職した者

(4) その他本市自治に関し特に功労ありと認められる者

(昭47規則27・昭51規則12・昭61規則12・平17規則1・平19規則1・平27規則12・一部改正)

第2条 前条各号の在職又は勤続年数は、中断することがあるが前後の年数は、これを通算する。ただし、前条第4号に該当する者が前職を異にしたときは、別に定める在職年数の比例をもつてこれを通算し、同時に2つ以上の職を兼ねる期間があるときは、いずれか1つの在職期間とする。

(昭51規則12・昭61規則12・平27規則12・一部改正)

第3条 市長は、第1条に該当すると認められる者があるときは、精査の上、適当な時期においてこれを表彰する。

第4条 表彰は、表彰状に自治功労章及び記念品を添えてこれを贈与するものとし、市長は、自治功労者名簿を備えて登録するとともに、その事跡を公表する。

第5条 被表彰者は、本市主催の式典に招待し、死亡したときは、市長が祭し料を贈るものとする。

第6条 自治功労章の制式は、別に定める。

第7条 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、第1条に該当する場合であつても、これを表彰せず、また自治功労者名簿に登録せられている場合においては、これを除名し、この規則によつて与えられた待遇を停止する。

(昭61規則12・令7規則25・一部改正)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭61規則12・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和26年9月1日市制施行前の旧町村並びに昭和30年4月1日有年村合併以前の旧有年村において、第2条に該当する職に在職した年数は、本市に在職したものとみなす。

3 昭和38年7月17日自治省告示第106号による境界変更以前の岡山県和気郡日生町において第2条に該当する職に在職した年数は、本市に在職したものとみなす。

(昭40規則25・追加)

(昭和40年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月4日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

赤穂市自治功労者表彰規則

昭和32年8月30日 規則第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和32年8月30日 規則第21号
昭和40年11月1日 規則第25号
昭和47年12月22日 規則第27号
昭和51年4月1日 規則第12号
昭和61年4月21日 規則第12号
平成17年1月12日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第12号
令和7年5月23日 規則第25号