消防法では、旅館・病院・店舗等で収容人員が30人以上、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設で収容人員10人以上、及び工場・事務所等で収容人員が50人以上の防火対象物については、資格のある方の中から防火管理者を選任し、防火についての必要な業務を行うことが義務付けられています。全ての防火対象物において甲種防火管理者として、防火管理業務を行うことができる甲種防火管理新規講習を開催します。この講習修了者には、甲種防火管理者の資格が付与されます。
2025年6月26日〜2025年6月27日
所属課室:消防本部予防課
赤穂市加里屋1120番地120
担当者名:寺尾・野口
電話番号:0791-43-6882
内線:5273
ファックス番号:0791-45-0119
赤穂市役所
〒678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話:0791-43-3201(代表)
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